こんにちは。グラントです。
新しい販路開拓にチャレンジする皆さん、持続化補助金の準備は進んでいますか?
申請の準備をしていると、「この費用って対象になるの?」「どこまで補助してもらえるの?」と疑問が次々と湧いてきますよね。
そこで今回は、持続化補助金の対象経費について徹底解説します!全8区分の具体的な使い道から、多くの人がつまずきやすい「対象外の経費」まで、まるごと整理しました。最新の第20回のルールにも対応しているので、これを読めば「何に使えるか」がスッキリ分かります。 迷わずスムーズに申請を進めるためのヒントが詰まっていますので、一緒に確認していきましょう!
「持続化補助金は、結局どんな費用に使えるのか」——申請を検討するとき、最初に気になるのが対象経費です。せっかく計画を立てても、使おうとした費用が対象外だった、というのは避けたいところです。
結論から言うと、持続化補助金(一般型)の対象経費は8つの区分に分かれており、いずれも「販路開拓などの取り組みに必要な費用」であることが前提です。日常的な事業活動の費用や、単なる設備の買い替えは対象になりません。
この記事では、対象経費の区分を一覧で整理し、使える費用・使えない費用を具体例とともに解説します。なお、対象経費の範囲は公募回によって変わるため、申請前に必ず中小企業庁・事務局の公募要領で最新版を確認してください。

持続化補助金の対象経費は8区分
一般型 通常枠(第20回)では、補助対象経費が次の8つの区分に整理されています。

| 区分 | 主な内容 |
|---|---|
| ① 機械装置等費 | 事業に必要な機械・設備・ソフトウェアの購入費 |
| ② 広報費 | チラシ・パンフレット・看板・広告などの費用 |
| ③ ウェブサイト関連費 | ホームページ制作、ネット広告、予約システムなど |
| ④ 展示会等出展費 | 展示会・商談会への出展費用(オンライン含む) |
| ⑤ 旅費 | 販路開拓のための出張・移動にかかる費用 |
| ⑥ 新商品開発費 | 新商品・新サービスの開発にかかる費用 |
| ⑦ 借料 | 機器・施設・会場などのレンタル・リース費用 |
| ⑧ 委託・外注費 | 自社で実施できない業務の委託・外注費用 |
どの区分でも共通する考え方は、「その費用が、申請する販路開拓の取り組みに必要だと説明できるか」です。区分の名前に当てはまるかどうかよりも、計画との結びつきが問われます。
区分ごとの使いみち
① 機械装置等費
販路開拓や業務効率化に必要な機械・設備・ソフトウェアの購入費です。飲食店の厨房機器、サロンの施術機器、製造業の生産設備などが該当します。
注意点として、単価が高額な機械装置の購入には条件が付きます。第20回では、発注総額(1件あたり)が50万円超(税込)の購入は、2者以上からの見積(相見積)が必要です(第19回までは100万円超が基準でした)。また、単価50万円(税抜)以上の機械装置は、購入後一定期間の処分(売却・廃棄など)が制限される「処分制限財産」に該当します。設備中心で申請する場合のコツは設備購入と申請のポイントもあわせてご覧ください。
② 広報費
チラシ、パンフレット、ポスター、看板、新聞折込、ダイレクトメール、インターネット広告、SNS広告など、販路開拓のための広報にかかる費用です。「新しい客層に知ってもらうため」という目的が明確だと、取り組みとして説明しやすくなります。
第20回では、広報費の補助金交付申請額の上限は30万円(税込)です。また、広報費のみでの申請はできず、必ず他の経費と一緒に申請する必要があります。

③ ウェブサイト関連費
ホームページの制作・改修、ネット広告(バナー広告など)、予約システムの構築、ECサイトやシステムの開発といった費用が該当します。販路開拓のためのウェブ関連の取り組みが幅広く含まれます。
第20回では、ウェブサイト関連費の補助金交付申請額の上限は30万円(税込)です(第19回までは「補助金交付申請額の1/4・最大50万円」でしたが、第20回から一律30万円に変わりました)。広報費と同じく、この費用のみでの申請はできず、他の経費との併用が必要です。

④ 展示会等出展費
展示会・商談会への出展料や関連費用です。オンラインの展示会・商談会も含まれます。新しい取引先や顧客と出会うための取り組みとして、販路開拓の趣旨に合致しやすい区分です。
⑤ 旅費・⑥ 新商品開発費・⑦ 借料・⑧ 委託外注費
このほか、販路開拓のための出張旅費、新商品・新サービスの開発費、機器や会場のレンタル費用、自社でできない業務の外注費なども、それぞれの区分で対象になり得ます。いずれも「その支出が取り組みに必要である」ことを計画書で示せることが前提です。
対象にならない経費の例
一方で、次のような費用は対象外とされるのが一般的です。これは多くの申請者がつまずくポイントなので、しっかり押さえておきましょう。

- 通常の事業活動の費用:日々の仕入れ、原材料費、人件費、家賃など
- 単なる買い替え・更新:販路開拓につながらない、設備の老朽化対応だけの購入
- 汎用性の高い機器:一般的なパソコン、タブレット、事務用プリンターなど
- 自動車などの車両:原則対象外(一部例外あり)
- 既存設備の修理・撤去費用:原則対象外(設備処分費に該当する場合を除く)
ポイントは、補助金が「これまでの事業の維持」ではなく「新しい販路開拓への挑戦」を支援する制度だということです。「いつも通り必要な費用」は対象になりにくく、「新しい取り組みのために増える費用」が対象になりやすい、と整理すると分かりやすくなります。
対象経費で迷わないための考え方
対象になるか迷ったときは、次の順で考えると整理しやすくなります。

- その費用は、申請する販路開拓の取り組みに直接必要か
- それは日常的に発生する費用ではないか(新しい取り組みゆえの支出か)
- その支出が何のためか、計画書で説明できるか
この3つにすべて当てはまるなら、対象経費として説明しやすい費用といえます。判断に迷う費用は、申請前に商工会・商工会議所や補助金事務局に確認するのが確実です。
経営計画書での書き方とあわせて整えたい方は、経営計画書(様式2)の書き方ガイドも参考にしてください。
よくある質問
Q1. パソコンやタブレットは対象になりますか?
一般的なパソコン・タブレットは、汎用性が高いため対象外とされるのが基本です。ただし、販路開拓に必要な特定業務用のソフトウェアなどは、ウェブサイト関連費などで対象になり得る場合があります。
Q2. ホームページの制作費はいくらまで対象ですか?
ウェブサイト関連費は対象になりますが、第20回では補助金交付申請額の上限が30万円(税込)です。第19回までの「1/4・最大50万円」から変わったため、最新の上限で計画してください。なお、広報費・ウェブサイト関連費はいずれも単独では申請できず、他の経費との併用が必要です。
Q3. 申請前に買った設備は対象になりますか?
原則として、交付決定後に発注・購入したものが対象です。申請前や交付決定前に支払いを済ませた費用は対象外となるのが一般的なので、購入のタイミングには注意が必要です。
まとめ:この記事のポイント
- 持続化補助金(一般型)の対象経費は、機械装置等費・広報費・ウェブサイト関連費など8区分に整理される
- どの区分も「販路開拓の取り組みに必要な費用か」が共通の判断軸になる
- 第20回では広報費・ウェブサイト関連費の上限が各30万円(税込)で、どちらも単独では申請できない
- 機械装置等費は発注総額50万円超(税込)で2者以上の相見積が必要(第19回の100万円超から引下げ)
- 通常の事業活動費・単なる買い替え・汎用パソコンなどは対象外とされやすい
- 「日常的な費用ではなく、新しい取り組みゆえの支出か」で考えると整理しやすい
- 迷う費用は申請前に商工会・商工会議所や事務局に確認するのが確実
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